車庫証明Q&A

このページでは車庫証明のご依頼や申請書類などの作成に関するよくある質問にお答えしています。

ご依頼に関する質問

Q
わかるところだけ記入しました。空欄があります。あとはどうしたらよいですか?
A

そのままお送りください。また、記入が行えた部分をお知らせいただくなど、弊所で作成、加除訂正を行う内容が判れば、聞き取りで対応または必要な書類(コピー)をご案内し、それを元に行政書士にて書類を完成いたします。

Q
書類の作成をしなくても代行費用は変わりませんか?
A

車庫証明の申請と車庫証明書の受領を代行するために必要となる書類の追加、加除訂正が代行費用に含まれるという考えです。代行費用に含まれるのは、書類の作成(全て)ではないことにご留意ください。

1、必要書類が一切ない代行のご依頼 → ×(有料)

2、所在地・配置図が未完成 → 〇(代行費用のみ)

3、自動車保管場所証明申請書(車庫証明の申請書)が未完成 → 〇(代行費用のみ)

4、保管場所使用権原疎明書面がない → ×(有料)

Q
事前に相談をしないで書類を送っていいですか?メールやLINEで送る事は出来ますか?
A

はい。到着確認後にご連絡いたします。書類データをメールやLINEでお送りいただいても構いません。

Q
行政書士事務所の近隣です。直接書類を届けていいですか?
A

はい。スムーズにお受け取りをするため、通常は事前に決めた場所と時間に弊所よりお伺いしてお受け取りをしております。なお、この場合は車庫証明のお届けも郵送ではなく弊所が行いますので返信用封筒などは不要となります。

Q
支払いのタイミングはいつですか?
A

原則として申請よりも前、書類受領時に頂戴しております。ディーラーなど自動車販売店様の場合は、車庫証明書と合わせて請求書を郵送いたします。

申請書関連

Q
新車なので車台番号がわかりません。
A

車台番号の記入欄は空欄のまま必要書類をお送りください。車台番号がわかり次第、お知らせ頂ければこちらで記入いたします。書類記入の費用は必要ございません。なお車台番号が不明のままでは車庫証明書の交付は受けられませんのでご注意ください。

Q
住民票上の住所と現在の住所が違う場合は?
A

単身赴任や別荘地などで、車を使用したい場合があります。その時、住民票が自宅にあると
単身赴任先や別荘地などでは車庫証明は申請できないのでしょうか。

そんなことはありません。自宅が東京で別荘が軽井沢であっても、軽井沢で車庫証明が申請
できます。手続の際には、軽井沢の使用が確認できるものを提出すれば申請は受理されます。

確認書類は地域によって異なりますが、公共料金の領収書や消印のある郵便物などです。

使用の本拠の位置における公共料金の領収書
使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
居住又は営業の実態が確認できる書面の写し

車検証の記載は「所有者=自宅の住所」、「使用の本拠地=単身赴任先や別荘地」となります。

Q
法人営業所(支店)の車庫証明の必要書類や取り方がわかりません。
A

基本的な考え方は「住民票上の住所と現在の住所が違う場合」と同じです。ここでは本社が北海道で支店が東京の場合を例にして説明します。

北海道で車庫証明を取って登録した自動車を東京で使用すると、車庫飛ばしという違法行為になりかねません。 そこで、法律に沿った方法でこのような所有者と関係にある支店で自動車の登録を行います。
この場合の車庫証明の取得方法には二種類の方法があり、それぞれ結果的に車検証の記載内容は次の通りになります。

1、営業所の所在証明を添付し車庫証明を申請する。(北海道本社が所有の車を東京支店で使用する)

【車検証上】
所有者 北海道札幌市~
使用者 ***
使用の本拠地 東京都千代田区~

*所在証明:
使用の本拠の位置における公共料金の領収書
使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
営業の実態が確認できる書面の写し

2、車庫証明申請時には特に添付書類は必要ないが、自動車登録時に諸書類が必要になる。(北海道本社所有の自動車を東京支店が東京で使用する)

【車検証上】
所有者 北海道札幌市~
使用者 東京都千代田区~
使用の本拠地 ***

通常は1の方法をとります。車両の管理上の関係で2の方法をとる場合もありますが、実務では1の方が一般的です。

Q
同居の親族間での名義変更に車庫証明は必要ですか? 
A

親から子へ。

同居の親族間での自動車の譲渡には車庫照明は必要ありません。ただ、名義変更の時には、車庫証明の変わりに家族全員の住民票を添付する必要があります。

なおこのとき、自動車保険の契約もご確認をしてください。