このメッセージが表示している期間中は代行料が1000円割引になります。

市川市、松戸市の車庫証明代行(郵送手続)

車庫証明【松戸市】代行

車庫証明提出手続き代行・・・5,500円松戸警察署管轄地区の限定料金>

松戸市の代行費用

  • 車庫証明の提出代行費用:5,500円~
  • 車庫証明申請の印紙代:2,750円
  • 送付代:(返信用封筒を頂いた場合は不要)

松戸市の車庫証明を管轄する警察署

下記、「松戸市」警察署管轄内、車庫証明の提出代行は5,500円

秋山、旭町、岩瀬、大橋、大谷口(流鉄流山線以西の区域)、 金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中、横堀を除く)、紙敷、上本郷、上矢切、河原塚、北松戸、串崎新田、串崎南町、栗山、幸谷(字後田は21番1~21番10に限る)、古ケ崎、小金(字金切、出作)、五香西、小根本、胡録台、小山 栄町、栄町西、七右衛門新田、下矢切、新作、新松戸、新松戸北、新松戸東、新松戸南、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東[730番~742番5以外の区域]、万 貫田、向山、諸面、谷中を除く)※外河, 原、 高塚新田、竹ケ花、竹ケ花西町、田中新田、常盤平陣屋前、中根、中根長津町、中矢切、中和倉、 仲井町、西馬橋、西馬橋相川町、西馬橋蔵元町、西馬橋幸町、西馬橋広手町、二十世紀が丘柿の木町、二十世紀が丘戸山町、二十世紀が丘中松町、二十世紀が丘梨元町、二十世紀が丘萩町、二十世紀が丘丸山町、二十世紀が丘美野里町、根本、野菊野、 東松戸、日暮、樋野口、本町、 牧の原、松戸、松戸新田、松飛台、馬橋(流鉄流山線以西の区域、流鉄流山線の南側にあってはJR常磐線以西の区域に限る)、緑ケ丘、南花島、稔台、三矢小台、主水新田、 横須賀、吉井町、和名ケ谷

松戸市大金平、大谷口、上総内、金ヶ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ヶ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀)、久保平賀、栗ヶ沢、幸田、幸田、幸谷(字後田<21-1から21-10を除く)、小金(字金切、出作を除く)、小金上総町、小金きよしヶ丘、小金清志町、五香、五香南、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東<730 から742-5を除く>、万貫田、向山、諸面、谷中)、高柳、高柳新田、常磐平、常磐平西窪町、常磐平双葉町、常磐平松葉町、常磐平柳町、殿平賀、中金杉、西馬橋1丁目、根木内、八ヶ崎、八ヶ崎、八ヶ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋、三ヶ月、三ヶ月飛地、六実、横須賀、六高台

上記の「松戸東」警察署管内は車庫証明の提出代行は7,700円

ご依頼の方法と流れ

必要書類と返信用封筒をご郵送ください。

書類到着が到着し次第、予定交付日をご連絡、予定交付日に発送致します。

ご不明な点は下記までお気軽にお問い合わせください。


車庫証明【市川市】代行

市川市の代行の費用

千葉県市川市車庫証明は市川警察署と行徳警察署に分かれていますが、市川市の車庫証明代行の費用は全域一律料金となります。

  • 代行費用7,700円
  • 証紙代2,750円
  • 返信用郵送代(お送りいただいた場合は必要ありません)

【市川市】車庫証明の管轄地区

車庫証明提出手続き代行・・・7,700円(市川市全域)

市川警察署

市川、市川南、稲越町、大洲、大野町、大町、大和田、鬼越、鬼高、 柏井町、上妙典、北方、北国分、国府台、高谷、高谷新町、国分、 下貝塚、新田、菅野、須和田、曽谷、 高石神、田尻、稲荷木、 中国分、中山、 原木、東大和田、東国分、東菅野、東浜、平田、二子飛地、二俣、二俣新町、奉免町、北方町、堀之内、本郷飛地、 真間、南大野、南八幡、宮久保、本北方、 八幡、 若宮

行徳警察署

市川市相之川、新井、伊勢宿、入船、押切、欠真間目、加藤新田、上妙典(544-1から1077-1)河原、香取、行徳駅前、幸、塩浜、塩焼、島尻、下新宿、下妙典、末広、関ヶ島、福栄、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田、南行徳、妙典

市川市(全域)の市川警察署および行徳警察署管轄の車庫証明提出代行は7,700円となります。

車庫証明手続き代行のご依頼方法と流れ

必要書類と返信用封筒をご郵送ください。

書類到着が到着し次第、不足書類や予定交付日をご連絡いたします。

車庫証明の必要書類ダウンロード

  1. 自動車保管場所証明申請書(スプレッドシート)(必要枚数2通)
    車庫証明の申請書です。
  2. 自動車保管場所標章交付申請書(スプレッドシート)(必要枚数2通)
    車庫証明の標章を受取るための申請書です。
  3. 保管場所の所在図・配置図(スプレッドシート)(1通)
    車庫の位置を図示する書類です。
  4. 自認書・保管場所使用権原疎明書面(スプレッドシート)(1通)
    申請する場所を車庫として使用する権利を説明する書類です。
4,保管場所使用権原疎明書面

「保管場所が自己所有や自己管理の場合」は自認書が必要書類となります。
「保管場所が他人所有や他人管理」の場合は自認書に代えて下記のうちいずれか1点が必要となります。

  1. 保管場所使用承諾証明書(スプレーセット)
  2. 契約書(写し)例:月極駐車場の契約書
  3. 保管場所使用承諾証明書の要件が満たされている書面


契約書(写し)等では、使用開始日は申請日以前であり、かつ、使用期間は継続して1か月以上有している必要があります。